「京都のビジネス税理士 清水仁志のブログ(taxcafe)のページ」

「『コミュニケーション戦略』と税理士業務のコラボによって、企業のサスティナビリティをサポートしている、京都を愛してやまない♪<税理士>です」

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「亀田ジムが設立される見込みであるという記事を見て」

2008-06-12
 亀田兄弟の言動に共感をもたれていない方が多いと感じますが、スポーツマンシップという視点から言えば、認容できるものではありません。

 勝負に勝っても奢らず。
 負けても対戦相手を祝福し、次こそは「負けないぞ」と闘志を燃やす。

 もちろん、ルールが守られてこそのスポーツです。

 これらの全てに当てはまらない、亀田流のやり方は非難されるべきであると考えます。

 「プロだから、そんなやり方もある」と以前、TV番組で現大阪知事が発言しているのを見ましたが、「プロだからこそそんなやり方は許されない」んですけどね…バラエティ・プログラムと捉えるなら別ですが。

 
 そんな亀田家の人気を挽回する方法が一つあります。

 近頃流行の「クイズ番組」に出ることです。

 これらの番組に出て、大人の対応というかコミカルな自然体を演出することができれば、人気は急上昇すること間違いなしだと思います。


 問題は、そんな発想と心のゆとりがあるかどうですが…。



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Posted by taxcafe at 09:20:44Comments(0)TrackBack(0)

「申告により、住民税が減額される場合があります」

2008-06-03
 地方行政に関わることでインターネット検索をするとだいたい「京都の行政サービス」のことはヒットしません。

 「住民税 減額申告」で検索したらトップは、栃木県でした。
 
 京都は何番目に出てくるかと思って見たのですが、30位まで見て出てこなかったのでもう探すのを諦めました。

 まぁ、いつものことなので今さら特に取り立てて言うつもりもありませんけど…。



 ところで、住民製の仕組みが変わった(税源移譲)ことにより、多くの場合 所得税が減少し住民税が増加しているので所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税から控除する特例措置というものがあります(平成20年度の住民税から適用)。

 それが標題の意味です。


 この措置を受けるには、20年7月1日〜31日の間に19年1月1日現在に居住していた市区町村に「減額申告書」提出する必要があります。


 なんだかややこしいですねぇ。


 詳しくは最寄の地区町村にご確認ください。








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Posted by taxcafe at 14:49:44Comments(0)TrackBack(0)