「京都のビジネス税理士 清水仁志のブログ(taxcafe)のページ」

「『コミュニケーション戦略』と税理士業務のコラボによって、企業のサスティナビリティをサポートしている、京都を愛してやまない♪<税理士>です」

  October/2008  
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
blog内検索
最新トラックバック
「「税金のお話 …やっぱり税理士ですから」」 の記事一覧
1/1ページ

「「CO2削減/ライトダウンキャンペーンにご協力ください」

2008-07-07
 今日は全国的に七夕です。

 ですので、ぜひ夜8時〜10時の間、「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」7月7日(七夕ライトダウン)にご協力くださいませ!!

l_down.gif




  プロフィール > < バイオグラフィ > < 京都情報'sカフェ
Posted by taxcafe at 19:13:35Comments(0)TrackBack(0) │「税金のお話 …やっぱり税理士ですから」

「申告により、住民税が減額される場合があります」

2008-06-03
 地方行政に関わることでインターネット検索をするとだいたい「京都の行政サービス」のことはヒットしません。

 「住民税 減額申告」で検索したらトップは、栃木県でした。
 
 京都は何番目に出てくるかと思って見たのですが、30位まで見て出てこなかったのでもう探すのを諦めました。

 まぁ、いつものことなので今さら特に取り立てて言うつもりもありませんけど…。



 ところで、住民製の仕組みが変わった(税源移譲)ことにより、多くの場合 所得税が減少し住民税が増加しているので所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税から控除する特例措置というものがあります(平成20年度の住民税から適用)。

 それが標題の意味です。


 この措置を受けるには、20年7月1日〜31日の間に19年1月1日現在に居住していた市区町村に「減額申告書」提出する必要があります。


 なんだかややこしいですねぇ。


 詳しくは最寄の地区町村にご確認ください。








  プロフィール > < バイオグラフィ > < 京都情報'sカフェ
Posted by taxcafe at 14:49:44Comments(0)TrackBack(0) │「税金のお話 …やっぱり税理士ですから」
1/1ページ

▲ページの先頭へ

Copyright(C) PwBlog. All rights reserved.